売電収入が止められますよ!太陽光発電事業計画を作成しましょう


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再生エネルギーの固定価格買取り制度の

法改正に伴い

太陽光発電事業計画を

資源エネルギー庁に提出することが義務づけされました。

みなさん知っていますか?

この「太陽光発電事業計画」の提出対象者は、

平成29年3月末時点で、すでに発電事業を開始している方と

平成29年3月末時点で、設備認定取得すみの方と接続契約締結済みの方

となります。

要は現在発電所を経営している方は全員対象と言うことです。

もし「太陽光発電事業計画」を提出しなかったら・・・

どんなペナルティーがあるか?

専門業者様からお聞きした情報を公開しますから

良く参考にしてくださいね。

なぜ、「太陽光発電事業計画」を提出する必要があるかというと、

改正FIT法の新認定を受けるためです。

事業計画の提出をしないと、新認定制度における認定基準を満たしていない

と言うことになり、悪質な場合は、

認定が取り消されることになります。

ただし、

「太陽光発電事業計画」を提出しなくても

自動的にいきなり認定が執行されることは無いようです。

通知が届き、「弁明」の機会を与えられた上で、

それでも「太陽光発電事業計画」を提出しない場合に

認定が取り消されるようです。

いずれにしても

最終的には事業計画を提出しないと

認定取り消しに合うわけですから

とっとと提出する必要があります。

ちなみに、平成29年4月時点では

既存の太陽光発電事業者は

「みなし認定事業者」と位置づけられているようです。

まあ、仮認定者ですよね。

該当者は、6ヶ月以内に

「太陽光発電事業計画」を提出しないといけないわけです。

と言うことは、今月9月末日までに

提出しないと、あなたの発電所は認定を受けることができずに

売電停止となるかもしれないわけです。

もう1ヶ月ありませんから

急ぎましょうね。

経産省資源エネルギー庁の公式ページ

「なっとく!再生可能エネルギー」のページで様式をダウンロードできますよ。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

事業計画書提出時に必要な書類か以下になります。

意外に簡単でしたよ

〇必要書類
・事業計画書

・設置事業者の印鑑証明

・接続の同意を証明する書類
(連系承諾と工事費負担金契約)

です。

まあ、皆さん保管しているでしょうから問題ありません。

とにかく今月末までに提出すれば良いのです

さあ、いそげ!

でわ

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