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ラブは、母親の実家に49.6kwの
ミドルソーラーシステムを設置しておりますが、
設置できそうなフラットな土地としては、まだ1000坪
以上残っています。
今回50kw以下の低圧連携を採用したのにはわけがあり、
50kw以上の高圧連携だと以下のような追加費用が掛かるため、
100kw設置するなら100kw(高圧)×1基よりも50kw(低圧)×2基のほうが
お徳だったためです。
〇高圧連携の場合の特別費用
電力会社との協議に20万
受電設備(キュービクル)の設置費用300万
設置後の保安管理に年間50万
まあ、そういうわけで、ゆくゆくは50kwづつ
増設しようと考えておりました。
そんな中父親から電話があり、
「800万貯まったから、お前の設備の隣は
わしが設置するよ!業者に相談してみて!」
なんて言われました。
昨年わたしの勧めで実家のアパートにパネル設置したら
思いのほかシュミレーション以上の副収入が得られたので
味をしめたようです。
さっそく、九州電力に電話してびっくりです。
な、なんと・・・・・・・・法改正で・・・・・・・・・・・・・・・
低圧の土地分割申請が平成26年度から禁止
となったとの事です。
ガガーン!!!!!!!!
何だとーこれは重大な法改正です。
まあ、運用してみて悪法なら、また法改正前に戻るかもしれませんが
100kw~500kw程度のミドルソーラーでは、高圧連携はメリットがありません。
これでは、使っていない土地の有効利用を考えている
土地所有者などの太陽光事業参入を締め出すことなりますね。
さっそく、父親に手を考えるから、当分あきらめるように伝えときました。
まあ、どんな法律にも抜け穴はあるだろうからちょっと考えてみようかな
ラブが考える抜け穴
・設置者の名義を変更する。
・土地を分割し、土地名義を変更して設置する。
まあ何とかなるかもしれませんが、考えてみよう!
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