平成29年の税制改正大綱が不動産投資へ与える影響についてくわしく考察


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投資家の皆さん

もうすぐ確定申告作成開始時期ですよ。

準備はいいですか?

確定申告書に添付する資料を復習しましょう!

・1年分の通帳のコピー
・1年分の領収証(経費にできるものにかぎる)
・1年分の所有するすべての不動産の家賃明細書のコピー
・1年分の返済明細書
・本業の源泉徴収票
・健康保険の通知書
・不動産を購入した方は売買契約書
・その他の投資案件を購入した方はその契約書
・株式投資やFXの収入明細
・医療費の領収書(10万円以上支出した場合)

まあ、毎年のことですから準備はよいよね。

ラブ☆スカイは、すべて税理士さんに渡したら終わり!

簡単です。

確定申告の費用なんて1万円~数万円なので

自分でやらずに

税理士さんに渡した方が絶対お得ですよ。

個人で確定申告した場合は

5年以内に税務調査にはいられる確率が10倍くらいアップしますよ。

まあ、別に税務調査入ってもいいけどね。めんどくさいしね。

さて、本題に行きましょう。

今年も税制改正大綱が発表されています。

まあ、毎年のことですが、

この税制改正大綱の目的は

納税額のアップです。その辺投資家さんはよく知っておくように!

今年は大きく3つの大きな改正がありました。

↓平成29年税制改正大綱

改正1:配偶者控除の上限の増額

改正2:酒税関係

改正3:投資用区分マンション節税対策の無効化

まずは、改正1からいきましょう。

103万円の壁って皆さん知ってますか?

配偶者控除と給与所得控除の合計額のことです。

実際に計算すると

配偶者控除の38万円+給与所得控除65万=103万円

となります。

この103万円以内であれば、控除内なので税金は発生しません

だから皆さん一生懸命103万円以内になるように労働を調整していたんですよね。

この103万円の壁が150万円に増額されました。

ただし、

配偶者の無税額上限は103万円のままなので収入が150万だと

その差にかかる所得税と住民税は納税しなければなりません!

まあ、この点は投資家にとってはたいした問題では無いですね

配偶者の労働収入が増やせるメリットの方が大きいのでよいことでしょう!

ただし、要注意点を次にあげますよ。

世帯主(一般的には旦那さん?)の所得が900万円を超えると

その最大150万の控除額は減少していって

世帯主の年収が1000万円を超えると

配偶者の収入とは無関係に配偶者控除は適用外!

となるようです。

なんだってー?

もう一度言いましょう。

世帯主の年収が1000万円を超える場合は

配偶者控除は適用外なので

奥さんには上限なく何百万でも何千万でも働いてもらってかまわない!!

と言うことですね。

不動産投資や発電投資と本業の所得がすでに1000万円ある家庭は

奥様にも一生懸命働いてもらいましょうね!

ちょっと注意が必要なことは

会社に黙って副業の不動産投資や太陽光発電投資をしている場合です。

会社では一度本業収入で年末調整して配偶者控除を受けている方の場合

まあ、ほとんどがそうなるでしょうが・・・・

なんと確定申告で1000万越で配偶者控除が適用外となり、

春先には思いもよらぬ大納税となるかもしれませんね。

ラブ☆スカイ家は昨年手は打っております!

妻は扶養から2年前に外して、

設立した会社の社長になってもらって

外に働きに出てもらったり

不動産や太陽光の管理会社として節税対策してもらってます。

その他、ブログの広告バナー設置収入もあるからそれなりの

節税効果もあります。

一言・・・節税は計画的に!

あと、不動産等の売却で大きな収入があった方も

確定申告時に配偶者控除の適用外になりますから

十分に注意してくださいね。

といっても、投資活動を拡大している方には

あまりこの改正1は関係ありません!!

問題なし!

さて、次は

改正2の酒税についてですが・・・

これは、投資家には関係ないので

今回は無視!

さあ、最後に区分マンションの節税対策無効化を狙った

恐るべき、憎むべき改正について解読しましょう

毎年毎年よく考えるね、

区分マンション投資に対しては厳しい税制改正が続いています。

マンション投資の最大の理由は

一般的には「相続税対策」なんですよ!

知ってました?

ちなみに、ラブ☆スカイの区分マンションの利用方法は全く

違いますよ!ラブ☆スカイが提唱しているのは

「繰り上げ返済」目的ですからね

投資額あらゆる不動産案件では最も額が小さい

区分マンションを繰り上げ返済して

将来の安定を手に入れる!ことですからね!

あ、また脱線してしまった

さて、いままで、どのようにして

マンション区分購入で

相続税対策をしてきたのでしょうか?

それは、簡単です。

手元に1億円あるとします。

1億円をそのまま現金で相続したら

課税額は1億円ですね。

でも、1億円で区分マンションを購入した場合はどうでしょうか?

だいたい2割~3割程度は価値が小さく評価されるので

7000万程度の課税額にすることができます。

そうです。この差3000万円が節税となります。

まあ、この節税手法については今後も同じでしょう。

ただし続きがあります。

マンションは1階でも20階でも

同じ評価額なんですよ!!!!!!!

何言ってるかわかりますか?

1億円の現金で

マンションの1階(1戸5000万円)を2戸

購入した場合の評価額が7000万円だとしましょう。

その場合は1階の1戸あたりの課税額は3500万ですよね!

同じマンションの最上階の1戸1億円の部屋を1戸購入した場合は

どうなりますか?同じ間取りなら

1階の1戸5000万の部屋も

最上階の1戸1億の部屋

も同じ課税額ですよ。

それなら、1階じゃあなく

最上階の部屋を買うよね

節税効果が高いよね?

と言うことなのです。

だから、区分マンションを同じ額だけ買うなら

1階じゃなくて最上階が節税対策に適しているのですよ!

よく考えて区分マンションは買いましょうね。

新築だけじゃ無くて中古でもそうですが

階層が上に行くほど

節税効果が上がるので

人気があるのです。

金持ちが上層部を買うんじゃ無いのです。

一般人が、節税目的で買う需要があるのです。

今回の改正はこの点にメスを入れましたね。

ただーし、この改正が超しょぼかったのです・・・。

なんと、1階と最上階で課税価値(評価額)に

最大10%の差を付けただけなんです。

たいした差ではありません

感覚で言うなら

蚊に刺されたくらいです!!

結論

今年の税制改正大綱が不動産投資に与える

ダメージは、限りなく・・・・ゼロです!

安心ください。

しかし、つねに、不動産投資家は狙い撃ちされるよね

ということで、今年もバンバン不動産を購入していきましょう!

以上

今年もよろしく!

ちなみに

今月1月28日の名古屋投資セミナーは現在7名となっています。

あと、3名募集します!よろしくです。

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