【太陽光発電事業】条件満たせば課税額が30%減額になります


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忘れた頃にやってきました。

今年運用を開始した

熊本の太陽光発電システムですが、

税務署から、

「太陽光発電設備等に係わる課税について」

と題した申請書が届きました。

すっかり失念してましたよ。

太陽光設備を設置したら必ず申請するわけではなく

条件があります。

概要は

10KW以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため

事業用の資産になるので

償却資産の申告が必要との事!

ただし、下記の条件を満たせば、

固定資産税の課税標準の特例が適用されるため

なんと、課税標準額が2/3に軽減されるようです。

1、対象設備

計算産業省による固定価格買取制度に認定を受けている設備

(ただし、家庭用10KW未満設備は除く)

2.適用期間

新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年間

3.取得時期

H24.5.29~H28.3.31の期間に取得した設備

4.必要書類

経済産業省が発行する「再生エネルギー発電設備の認定書」

「電力会社との間で取り交わす特定契約書」

とまあ、こんな感じでした。

さて、じゃあ固定資産税はいくらくらいなのかな?

あした計算してみよっと

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