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忘れた頃にやってきました。
今年運用を開始した
熊本の太陽光発電システムですが、
税務署から、
「太陽光発電設備等に係わる課税について」
と題した申請書が届きました。
すっかり失念してましたよ。
太陽光設備を設置したら必ず申請するわけではなく
条件があります。
概要は
10KW以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため
事業用の資産になるので
償却資産の申告が必要との事!
ただし、下記の条件を満たせば、
固定資産税の課税標準の特例が適用されるため
なんと、課税標準額が2/3に軽減されるようです。
1、対象設備
計算産業省による固定価格買取制度に認定を受けている設備
(ただし、家庭用10KW未満設備は除く)
2.適用期間
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年間
3.取得時期
H24.5.29~H28.3.31の期間に取得した設備
4.必要書類
経済産業省が発行する「再生エネルギー発電設備の認定書」
と
「電力会社との間で取り交わす特定契約書」
とまあ、こんな感じでした。
さて、じゃあ固定資産税はいくらくらいなのかな?
あした計算してみよっと
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