改正FIT法による太陽光発電所オーナーに発生する義務について


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改正FIT法によって

平成29年3月末時点で

すでに太陽光発電所を保有している

オーナーは

「太陽光発電事業計画」を提出しなければ、

売電契約を打ち切られる事は

前回ご説明しましたが、

実は、今回の改正で

太陽光発電所を経営するオーナーには

大きく3つの義務が発生することになります。

この3つの義務は結構負担が大きい内容となっています。

まずは、義務発生対象者は、

旧認定で20kw以上の申請出力の方となります。

義務の履行期限はかなり短くて

平成30年3月31までとなっています。

〇第1の義務
「標識の設置と掲示の義務」

タテ25センチ✕ヨコ35センチの

標識を外部からよく見える場所に掲示する必要があります。

掲示内容は

・太陽光発電設備

・設備名称

・設備ID

・設備所在地

・発電出力

・事業者名と住所

・保守点検責任者名

・保守点検責任者連絡先

・運転開始日

となります。まあ、たいしたことは無いのですが

めんどくさいねぇ-

ただし、屋根に設置している発電所には掲示不要のようです。

〇フェンス設置義務
発電所への侵入防止用

じつはこのフェンス設置義務が一番

大変です。

ロープなどの仕切りでは駄目なようです。

金属のフェンス、有刺鉄線、金網を推奨していますね。

第3者が容易に乗り越えられない高さで設置しなければいけないようです。

これは、大変ですよ。

〇保守点検実施の義務

事業計画提出後メンテナンス計画を提出しなければなりません。

特に書式は内容ですが

以下の内容を盛り込まなければなりません。

・メンテナンススケジュール

・メンテナンス体制、人員

・メンテナンス範囲

・具体的なメンテナンス方法

・メンテナンス時の安全対策

・メンテナンス記録方法

内容はたいしたことありませんが、実施するのが大変だよね。

メンテナンスは、10KW以上でも、以下でも

提出が必要ですから

自宅屋根でも提出しなければなりません。

10KW以上の場合、保守点検頻度は

1年目⇒5年目⇒9年目⇒その後は4年に1回

となります。

10KW未満の場合は

4年に1回です。

いやーたいへんですな。

みなさん、早々に準備しましょうね。

でわ!

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