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先日自宅に戻ったら
福岡県から1通の封筒が届いておりました。
一目みて税金だな・・・・とうとう来たか・・・と思いました。
いつもならこの規模だと土地で30万円くらいなので
覚悟して封をといたら・・・な、なんと129,400円ではありませんか!!!
安!!
新宮町の土地は、福岡市内に比べると激安です。
大体半値くらいです。
私の所有する土地は1棟あたり大体60坪~70坪で、
私の1棟目~3棟目までの平均評価額が1600万~2000万ですが
新宮物件は90坪なのに、わずか890万です。
さらに、宅地のための土地を平成27年3月までに取得した場合
課税土地価格が1/2になるので
なんと評価額が4,316,000となりました。
取得税額=課税不動産価格×税率なので
8,632,232円×1/2×0.03=129,484となり
129,400円の請求書となったわけです。
さて、今回の物件はこれだけではありません。
今回の物件は・・・・・・
新築住宅等の軽減措置の対象になるのです。
もちろん5年以内に自己申請制なのですが、
今回は不動産取得税の軽減措置について
ラブの物件を例に計算しつつ簡単に触れてみますね。
さて、まずは、
○軽減措置の対象要件
共同住宅マンション(賃貸)で40㎡~240㎡以下ですので、
今度の物件では、6部屋中2部屋が2LDK+ロフトで対象になるようです。
1棟あたりではなく1戸あたりの面積のようなので、1戸でも要件を満たせば、
減税の対象になるようですね(嬉)
上記の対象となる住宅を
「特例適用住宅」と言うようです。
○土地の軽減について
特例適用住宅に認定される住宅を
土地を購入して2年以内に新築した場合、
適用となります。
今回は、これですね。
○軽減される額を計算してみよう
・計算方法
土地の軽減額:土地1㎡の価格(注1)×住宅床面積の2倍(注2)×3%
注1:H27.3以前に取得した土地の場合は
宅地評価土地の特例により1/2の軽減後の価格
注2:200㎡を限界
・対象となる土地の面積
294.9㎡
・土地の評価額
8,632,232円
・住宅床面積
217㎡
・計算結果
8,632,232×1/2÷294.9×200×0.03
=87,815円
○軽減前の税額
最初に計算しましたが、改めて
8,632,232円×1/2×0.03=129,484
○軽減後税額
129,484円-87,815円≒41,600円
となります。
約87000円が戻ってきます。
それも、土地だけですよ。
建物についてはもっとすごい減税効果になります。
なんと最大1200万円の控除となります。
建物の場合1戸ごとにそれぞれ控除になるので
請求が届いたときにまた分析してみましょう!
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