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昨年12月に節税目的で購入した
累計6棟目となる築12年
木造2階建てアパートの
不動産取得税の請求書が届き、
先月支払いました。
いつも忘れたことにやってきますね。
ただ、いつもに比べてかなり金額が
安かったんですよね。
まあ、今までは、新築アパートばかりでしたから
築12年だと安くなるのは当たり前なのですが、
ちょっと計算して確認しちゃいましたよ。
ちなみに、不動産取得税は
購入した土地と建物の両方に課税されます。
そもそも、
土地も建物も課税率は4%なのですが、
現在、賃貸用不動産の場合は、
現在は負担軽減対策として
課税率は3%に低減されています。大きいねー
さらに
土地は、固定資産額の1/2が課税対象となるため
建物に対してさらに優遇されています。
景気が回復したら、いつ元の税率に
戻されるか分かりませんから、
どうせ不動産を購入するなら、今でしょ!
それでは、計算してみましょう。
たとえば、メーカー販売価格5500万程度の
木造2階建の新築アパートの場合の
固定資産評価額は、大体60%程度になるので、
5500×0.6=3300万円となります。
坪単価から、仮に
土地の固定資産税額:1500万
とすると、
建物の固定資産税額:1800万
となります。
土地の課税対象額は1/2なので、
土地の不動産取得税=1500万×1/2×0.03=22.5万円
となり、
建物の不動産取得税=1800万×0.03=54万円
となります。
合計で、22.5万+54万=76.5万円の
不動産取得税を支払うことになります!
ただし、この建物に掛かる不動産取得税も
軽減処置があります。
賃貸アパート1戸あたりの床面積が40㎡以上240㎡以下の場合は
なんと、最大で1200万円も控除となります。
よって
建物の不動産取得税=(1800万-1200万)×0.03=18万円
となるのです。
今日は新築賃貸アパートを取得した場合の不動産取得税について
説明しましたが、
追加であと一つ
不動産取得税の軽減措置は、中古住宅の場合は例外を除いて
対象外なのです。
その例外とは、買主の住居用でなくてはなりませんので、
基本的に中古賃貸用不動産(中古の1戸建て、区分マンション、アパート)
は不動産取得税控除対象外になってしまいます。
残念!!
でも、考え方によっては
どうせ買うなら、新築賃貸は、今買わないと損だけど
中古賃貸は、いつ購入しても時期を選ばないわけだから、
そういうメリットもあるのかな?
でわ
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