不動産取得税の軽減措置をうけるなら新築アパート経営すべき


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昨年12月に節税目的で購入した

累計6棟目となる築12年

木造2階建てアパートの

不動産取得税の請求書が届き、

先月支払いました。

いつも忘れたことにやってきますね。

ただ、いつもに比べてかなり金額が

安かったんですよね。

まあ、今までは、新築アパートばかりでしたから

築12年だと安くなるのは当たり前なのですが、

ちょっと計算して確認しちゃいましたよ。

ちなみに、不動産取得税は

購入した土地と建物の両方に課税されます。

そもそも、

土地も建物も課税率は4%なのですが、

現在、賃貸用不動産の場合は、

現在は負担軽減対策として

課税率は3%に低減されています。大きいねー

さらに

土地は、固定資産額の1/2が課税対象となるため

建物に対してさらに優遇されています。

景気が回復したら、いつ元の税率に

戻されるか分かりませんから、

どうせ不動産を購入するなら、今でしょ!

それでは、計算してみましょう。

たとえば、メーカー販売価格5500万程度の

木造2階建の新築アパートの場合の

固定資産評価額は、大体60%程度になるので、

5500×0.6=3300万円となります。

坪単価から、仮に

土地の固定資産税額:1500万

とすると、

建物の固定資産税額:1800万

となります。

土地の課税対象額は1/2なので、

土地の不動産取得税=1500万×1/2×0.03=22.5万円

となり、

建物の不動産取得税=1800万×0.03=54万円

となります。

合計で、22.5万+54万=76.5万円の

不動産取得税を支払うことになります!

ただし、この建物に掛かる不動産取得税も

軽減処置があります。

賃貸アパート1戸あたりの床面積が40㎡以上240㎡以下の場合は

なんと、最大で1200万円も控除となります。

よって

建物の不動産取得税=(1800万-1200万)×0.03=18万円

となるのです。

今日は新築賃貸アパートを取得した場合の不動産取得税について

説明しましたが、

追加であと一つ

不動産取得税の軽減措置は、中古住宅の場合は例外を除いて

対象外なのです。

その例外とは、買主の住居用でなくてはなりませんので、

基本的に中古賃貸用不動産(中古の1戸建て、区分マンション、アパート)

は不動産取得税控除対象外になってしまいます。

残念!!

でも、考え方によっては

どうせ買うなら、新築賃貸は、今買わないと損だけど

中古賃貸は、いつ購入しても時期を選ばないわけだから、

そういうメリットもあるのかな?

でわ

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