看板設置には屋外広告物許可申請が必要です!ココで大誤算!!売上10%減か!?なんと久留米には条例で厳しく規定がありました!!


この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

3号店出店物件が決まり、意気揚々と

賃貸契約を進めていますが、平行して

店舗のデザインもFTCに依頼して計画しています。

↓まずは第一案です。

迫力満点の広告効果ですね~

でもちょっとギラギラしすぎてるかもしれません。

広告看板を計画するには行政の許可が必要です。

このデザインをひっさげて久留米市役所の都市計画課に

お伺いを立てました。

オープン後、看板撤去になったら大変ですからね~

結構あるみたいですよ。行政に申請せずに

勝手に店舗広告出して、行政に怒られて撤去になることが!

申請代行もありますが、お金が掛かるので

今回は、わたくしの妻が行政と交渉してきました。

↓都市計画課から頂いた 屋外広告物許可申請q&A

約1㎝くらいの資料ですが、

ラブスカイしっかり読破し理解させて頂きました。

申請は簡単ですね。

こんなの酒販や古物申請も自分で申請してきたラブスカイには

お手の物です。(といっても、ほぼ全て妻が申請していますが。)

↓これが屋外広告物許可申請書の例です。

非常にわかりやすく記載されています。

さらに、

↓屋外広告物を出すときのルールを詳しく記載された案内書も頂きました。

非常にわかりやすいですね。

高さ制限、飛び出し制限、面積制限

色々縛りがあります。

今回は、壁面広告に

当たるようです。

さて、ココで大問題です。

久留米は景観法で、壁面積の1/3以内しか

看板を設置でき内容です。

ラブスカイの計画では、壁面全面なので

アウトです。・・・・看板製作前に気付いて良かった・・・

久留米は厳しいですね。

でも、よく壁面全面に看板設置しているところ見ますが

これは、違反広告ですね。

匿名で、ちくりまくってやる~♩

↓つぎに大事なのは、そもそも広告物の禁止区域に入っているか?また、どの地域区分に属すのかです!

今回の上津エリアは第2種許可地域のようです。

良かった~禁止区域では無く一番一般的な

地域でした。

↓第2種許可地域の条件一覧です。

壁面積の1/3ですね。

しょうが無いです。インパクトは減りますが

それもガチャガチャして無くて良いかもね。

申請書完成しました。

↓申請に必要な添付資料として、まずは位置図です

googleからマップ出して

貼り付けて完了!

↓次は、現状画像です。

撮影して添付するだけです。

簡単!

↓最後に広告計画図と面積一覧表です。

位置図と面積が1/3を満たしている証明のための

配置図をcadで作成して完了

ラブスカイは、作図のスペシャリストですので

cadを使用しましたが、実寸で記載する必要はないので

エクセルとか無料の作図ソフトで

相手に伝わるように製図すれば良いですよ!

ということで

申請書は完成です。

↓当初の全面看板から看板および其の他の箇所は

オレンジのペイントで考えた案です。

なんか、オレンジべた塗りより

今の白地に看板の方が良いかな?

↓一番上に看板で其の他はオレンジにペイントしたイメージ

↓車の運転席からちょうど目線に飛び込む中断位置に変更してみました

ペイントは看板設置後でも塗るのは簡単なので

まずは中断に設置してみましょう。

↓裏面はなんと手前の看板により

右端しか見えません。

↓この看板じゃまだな

どうせ見えないなら

右端に縦に看板を計画しましょう。

↓高額買取り看板

やはり

ペイントオレンジはどぎついので

現状の白地に車道から見やすい右端に縦に看板を

計画しましょう。

↓なおかつ駐車場位置も明示しました。

ただ、看板面積を1/3にすると

インパクトが墜ちますね。

旗でインパクトアップを検討してみましょう。

みなさんも

店舗オープン時には

地域の条例等には気をつけてね!

↓屋外広告物許可証です。

なんだかんだ

1週間ほど掛かりましたが

屋外広告物許可証が届きました!

よかったよかった。

さて、次は賃貸物件の本契約と内装工事だね!